(解散命令)
第百八条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該計画整備組合の解散を命ずることができる。
- 一
計画整備組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
- 二
計画整備組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第四十五条第一項に規定する事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。 - 三
計画整備組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
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