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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第百九条 (議決、選挙及び当選の取消し)

平成九年法律第四十九号法律
(議決、選挙及び当選の取消し)

第百九条

組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令等に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、都道府県知事は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

2前項の規定は、創立総会の場合について準用する。

3前二項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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