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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十五条 (理事への事務引継)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(理事への事務引継)
第二十五条
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
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この条文を参照している条文
第25条の2
← 第二十四条(設立の認可)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次
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