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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十九条 (総代会)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(総代会)

第四十九条

組合員の総数が五百人を超える組合は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代は、組合員でなければならない。

3総代の定数は、その選挙又は選任の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。

4総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5総代には、第二十九条第三項本文、第六項、第七項及び第八項本文の規定を準用する。

6総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項ただし書中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「十人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。

7総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙若しくは選任(補欠の総代の選挙及び選任を除く。)をし、又は解散について議決することができない。

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