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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十七条 (議決権及び選挙権)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(議決権及び選挙権)

第十七条

組合員は、各々一個の議決権及び選挙権を有する。

2組合員は、定款の定めるところにより、第四十三条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。ただし、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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