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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の十九 (役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第五条の十九

第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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