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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十九条 (会社法等の準用)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(会社法等の準用)

第三十九条

理事及び監事については会社法第四百三十条及び第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項第八百四十七条の二第八百四十七条の三第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定を、理事については同法第三百六十条第一項の規定を、監事については第三十四条並びに同法第三百八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項(子会社に係る部分を除く。)の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十四条第五項」と読み替えるものとする。

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