条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十八条 (役員の解任)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(役員の解任)

第三十八条

組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、役員の解任を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。

2前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。

3第一項の規定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

4第一項の規定による解任の請求があつたときは、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から一週間前までに、その請求に係る役員に前項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

5第四十一条第二項及び第四十二条の規定は、前項の場合に準用する。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第三十八条(役員の解任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(会計帳簿等の閲覧) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第三十九条(会社法等の準用) →