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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第三十七条 (会計帳簿等の閲覧)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(会計帳簿等の閲覧)

第三十七条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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