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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四十条 (通常総会の招集)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(通常総会の招集)

第四十条

通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

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