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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の二十 (役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

第五条の二十

第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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