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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第六条 (役員の変更の届出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(役員の変更の届出)

第六条

組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。

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