(火災共済金額の制限) 第十四条の三 火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。 e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗