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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の三 (火災共済金額の制限)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(火災共済金額の制限)

第十四条の三

火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。

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