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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第十四条の二 (共済規程の設定、認可等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(共済規程の設定、認可等)

第十四条の二

組合は、第八条第一項第十号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の共済規程には、共済事業の種類ごとに、その実施の方法、共済契約並びに共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を記載しなければならない。

3共済規程の変更又は廃止は、第一項ただし書に規定する場合を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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