(適正化規程の設定等に関する決議)
第十四条
適正化規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
適正化規程の設定は、総会又は創立総会の、適正化規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。