条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の二 (共済規程の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(共済規程の認可の申請)

第五条の二

組合は、法第十四条の二第一項の規定により共済規程の設定の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 共済規程
  2. 事業開始後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
  3. 設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本

2組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
  4. 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

3組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 廃止の理由を記載した書面
  2. 廃止しようとする事業に係る財産の処分方法
  3. 廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第五条の二(共済規程の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(適正化規程の廃止の届出) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第五条の三(認可を受けることを要しない共済事業) →