(共済規程の認可の申請)
第五条の二
組合は、法第十四条の二第一項の規定により共済規程の設定の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一共済規程
- 二事業開始後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
- 三設定の議決をした総会若しくは総代会又は創立総会の議事録の謄本
2組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一変更しようとする箇所を記載した書面
- 二変更の理由を記載した書面
- 三変更後三事業年度の収支予算書及び事業計画書
- 四変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
3組合は、法第十四条の二第三項の規定により共済規程の廃止の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一廃止の理由を記載した書面
- 二廃止しようとする事業に係る財産の処分方法
- 三廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本