(適正化規程の廃止の届出)
第五条
法第十二条の規定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
法第十二条の規定による適正化規程の廃止の届出は、届書に、廃止の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本を添え、都道府県知事に提出して行うものとする。
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、第七条及び第九条の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。