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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第四条 (適正化規程の変更の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(適正化規程の変更の認可の申請)

第四条

組合は、法第九条第一項の規定により適正化規程の変更の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする箇所を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更後の適正化規程の内容が法第九条第三項に該当しないことを明らかにする書類
  4. 変更の議決をした総会又は総代会の議事録の謄本

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(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第五条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第五条の四第一項及び第十四条の規定により火災共済金額の許可を受けている生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会については、第五条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律施行規則第五条の四及び第十四条の規定にかかわらず、当該生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会の火災共済金額は、当分の間、当該許可を受けた金額とすることができる。

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