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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の三 (認可を受けることを要しない共済事業)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(認可を受けることを要しない共済事業)

第五条の三

第十四条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、組合が、火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業でその共済金額が共済契約者一人につき三十万円をこえないものを行なう場合とする。

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