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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の七 (財産運用の方法)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(財産運用の方法)

第五条の七

第十四条の六の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。

  1. 銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会又は中小企業等協同組合で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
  2. 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る。)若しくは金融債、償還及び利払いの遅延のない物上担保付き若しくは一般担保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得

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