(決算関係書類の提出) 第五条の八 共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。一共済事業に関する事業報告書二共済事業に関する財産目録三共済事業に関する貸借対照表四共済事業に関する損益計算書五剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類 e-Gov法令検索で第五条の八を開く ↗