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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第五条の八 (決算関係書類の提出)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(決算関係書類の提出)

第五条の八

共済事業を行なう組合は、毎事業年度の終了後、遅滞なく、次の書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 共済事業に関する事業報告書
  2. 共済事業に関する財産目録
  3. 共済事業に関する貸借対照表
  4. 共済事業に関する損益計算書
  5. 剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書類

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