(適正化規程の変更命令及び認可の取消し)
第十一条
厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、適正化規程の内容が第九条第三項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該組合に対し、これを変更すべきことを命じ、又は同条第一項の認可を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、第九条第一項の認可を取り消さなければならない。