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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十六条の二 (振興計画の認定等の報告)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(振興計画の認定等の報告)

第十六条の二

第九条第四項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

  1. 振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した組合又は小組合の名称
  2. 振興計画の認定をし、振興計画の変更の認定をし、又は振興計画の認定を取り消した年月日
  3. 振興計画の変更の認定をしたときは、変更事項の内容
  4. 振興計画の認定を取り消したときは、その理由

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