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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十六条 (振興計画の変更に係る認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(振興計画の変更に係る認定の申請)

第十六条

組合又は小組合は、令第六条第一項の規定により振興計画の変更に係る認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更の理由
  2. 変更事項の内容

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 当該変更についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
  2. 当該振興事業の実施状況を記載した書面
  3. 当該変更に伴い前条第二項第二号又は第五号に掲げる書類の内容に変更があつたときは、その変更に係る書類

3前条第三項の規定は、第一項の申請書について準用する。

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