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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十五条 (振興計画に係る認定の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(振興計画に係る認定の申請)

第十五条

組合又は小組合は、法第五十六条の三第一項の規定により振興計画の認定を受けようとするときは、振興計画及び次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 振興計画の概要
  2. 当該地区における当該業種の営業の概況
  3. 振興事業に参加する者及び当該組合又は小組合の組合員数
  4. 振興事業の効果

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 振興計画についての議決をした総会又は総代会の議事録の謄本
  2. 定款及び規約(規約については、振興計画に関する事項を定めているものに限る。)
  3. 前事業年度の事業概要報告書及び収支決算書
  4. 前事業年度末の貸借対照表
  5. 当該振興事業に係る各事業年度の事業計画書及び収支予算書

3第一項の認定申請書類には、副本二通を添付するものとする。

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