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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第九条 (都道府県が処理する事務)

昭和三十二年政令第二百七十九号政令
(都道府県が処理する事務)

第九条

第九条第一項、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項及び第三項、第十四条の十第一項、第十四条の十二(法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項並びに第二十八条第三項及び第五項(これらを法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第四十二条(法第三十八条第五項、第四十九条第六項、第五十二条及び第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十二条の二及び第五十二条の三(これらを法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)、第五十二条の四第一項、第五十二条の七第三項、第五十六条の三第一項及び第四項、第五十六条の六第一項並びに第六十条第一項、第四項及び第五項並びに第六条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第九条第一項、第十一条及び第十二条(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の十第一項、第十四条の十二並びに第五十六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第七号及び第八号に掲げる業種に係るもの、法第五十二条の二及び第五十二条の三に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第六十条第一項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。

2前項の場合においては、法第九条第三項及び第五項(法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項から第三項まで(これらを法第十四条の十第三項において準用する場合を含む。)、第十四条の十第二項、第二十四条第二項(法第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十六条の六第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第五十六条の三第五項の規定は、適用しない。

3第一項本文の場合においては、法の規定中同項本文に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第五十六条の三第一項の規定により振興計画の認定をしたとき、第六条第一項の規定により振興計画の変更の認定をしたとき、又は同条第二項の規定により振興計画の認定を取り消したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するものとする。

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