(国の補助)
第八条
法第六十三条第一項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第五十七条の四第一項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
2法第六十三条第二項の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行つた法第五十七条の十各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
法第六十三条第一項の規定による国の補助は、各年度において都道府県が都道府県生活衛生営業指導センターの行う法第五十七条の四第一項各号に掲げる事業に要する費用に対して補助した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。
2法第六十三条第二項の規定による国の補助は、各年度において全国生活衛生営業指導センターが行つた法第五十七条の十各号に掲げる事業に要した費用について、厚生労働大臣が定める基準に従つて行うものとする。