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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第一条 (業種)

昭和三十二年政令第二百七十九号政令
(業種)

第一条

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という。)第三条第八条第一項第二号及び第三号並びに第五十二条の四第一項に規定する政令で定める業種は、別表のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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