(業種) 第一条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下「法」という。)第三条、第八条第一項第二号及び第三号並びに第五十二条の四第一項に規定する政令で定める業種は、別表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗