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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第二条

昭和三十二年政令第二百七十九号政令

第二条

法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の範囲に係る政令で定める業種は、クリーニング業とする。

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