第三条
法第十四条の十一第一項(法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する常時使用する従業員の数に係る政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の員数は、次のとおりとする。
- 一理容業十人(最近の国勢調査の結果による人口集中地区人口(以下単に「人口集中地区人口」という。)が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)
- 二美容業十人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、七人)
- 三浴場業十五人
- 四クリーニング業二十五人(人口集中地区人口が一万以上の市町村以外の市町村の区域内においては、二十人)