第四条
生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第十四条の十一第一項又は第三項(これらを法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第五十二条の十第一項において準用する法第十四条の十一第三項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。
2前項の規定による申出をする者の数は、五人をこえてはならない。