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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第四条 (交渉の申出)

昭和三十二年政令第二百七十九号政令
(交渉の申出)

第四条

生活衛生同業組合(以下「組合」という。)の代表者(その組合が会員となつている生活衛生同業組合連合会の代表者でその組合から委任を受けたものを含む。)又は生活衛生同業組合連合会の代表者が法第十四条の十一第一項又は第三項(これらを法第五十六条において準用する場合を含む。)に規定する交渉をしようとするときは、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付して申し出なければならない。生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の代表者が法第五十二条の十第一項において準用する法第十四条の十一第三項に規定する交渉をしようとするときも、同様とする。

2前項の規定による申出をする者の数は、五人をこえてはならない。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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