(振興計画の認定の基準)
第五条
法第五十六条の三第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一当該組合又は小組合の組合員の相当部分が当該振興事業に参加するものであること。
- 二当該振興計画に記載された振興事業の実施時期並びに資金の額及び調達方法が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- 三当該振興事業が実施されることにより当該振興事業に係る営業の衛生水準の向上が図られ、かつ、利用者又は消費者の利益に資することとなると認められるものであること。
法第五十六条の三第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。