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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令 第七条 (都道府県生活衛生適正化審議会)

昭和三十二年政令第二百七十九号政令
(都道府県生活衛生適正化審議会)

第七条

法第五十九条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 法第五十八条第二項に規定する都道府県生活衛生適正化審議会(次号において「都道府県生活衛生適正化審議会」という。)の構成員は、都道府県知事が次のイからハまでに掲げる者のうちから任命するものとする。
    1. 学識経験のある者
    2. 生活衛生関係営業者の意見を代表する者
    3. 利用者又は消費者の意見を代表する者
  2. 都道府県生活衛生適正化審議会の構成員のうち、前号ロ及びハに掲げる者のうちから任命される構成員の数は、同数でなければならないものとする。

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