(標準営業約款に係る登録)
第二十三条
都道府県指導センターは、法第五十七条の十三第一項の申出があつたときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、営業所ごとに、登録すべき営業者に係る次に掲げる事項を、業種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。
- 一登録の年月日及び登録番号
- 二氏名又は名称及び住所
- 三営業所の名称及び所在地
- 四当該標準営業約款に従つた営業の開始予定日
2都道府県指導センターは、登録の申出者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否することができる。
- 一第二十五条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から一年を経過していない者
- 二最近一年間に営業に関し不正な行為をした者