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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十三条 (標準営業約款に係る登録)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(標準営業約款に係る登録)

第二十三条

都道府県指導センターは、法第五十七条の十三第一項の申出があつたときは、次項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、営業所ごとに、登録すべき営業者に係る次に掲げる事項を、業種ごとに作成する登録簿に登録するものとする。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 営業所の名称及び所在地
  4. 当該標準営業約款に従つた営業の開始予定日

2都道府県指導センターは、登録の申出者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を拒否することができる。

  1. 第二十五条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から一年を経過していない者
  2. 最近一年間に営業に関し不正な行為をした者

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