(変更の届出等)
第二十四条
法第五十七条の十三第一項の登録を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該登録に係る営業を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を都道府県指導センターに届け出なければならない。
法第五十七条の十三第一項の登録を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該登録に係る営業を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を都道府県指導センターに届け出なければならない。