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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十四条 (変更の届出等)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(変更の届出等)

第二十四条

第五十七条の十三第一項の登録を受けた者(以下「登録営業者」という。)は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき又は当該登録に係る営業を廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を都道府県指導センターに届け出なければならない。

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