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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十五条 (登録の取消し)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(登録の取消し)

第二十五条

都道府県指導センターは、登録営業者が法第五十七条の十三第二項の掲示をせず若しくは虚偽の掲示をしたとき、当該標準営業約款に従つて営業を行つていないとき又は当該営業に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。

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