(登録の取消し) 第二十五条 都道府県指導センターは、登録営業者が法第五十七条の十三第二項の掲示をせず若しくは虚偽の掲示をしたとき、当該標準営業約款に従つて営業を行つていないとき又は当該営業に関して不正な行為をしたときは、その登録を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗