(登録の有効期間) 第二十六条 法第五十七条の十三第一項の登録の有効期間は、三年を下らない範囲において、業種ごとに、全国指導センターが定める期間とする。2全国指導センターは、前項の期間を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗