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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第二十六条 (登録の有効期間)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(登録の有効期間)

第二十六条

第五十七条の十三第一項の登録の有効期間は、三年を下らない範囲において、業種ごとに、全国指導センターが定める期間とする。

2全国指導センターは、前項の期間を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

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