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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の十四 (情報の提供)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(情報の提供)

第五十七条の十四

厚生労働大臣は、利用者又は消費者の選択の利便の増進に資するため、標準営業約款に関する情報を提供するよう努めるものとする。

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