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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十四条の二 (事務の区分)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(事務の区分)

第六十四条の二

第五十六条の三第五項及び第五十七条第三項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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