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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
› 第五十五条
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十五条 (適正化基準の認可)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(適正化基準の認可)
第五十五条
連合会は、適正化基準の設定について、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。その変更についても同様である。
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