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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十七条の三

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第六十七条の三

第五十七条の七第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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