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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の二 (営業停止命令)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(営業停止命令)

第五十七条の二

厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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