(営業停止命令) 第五十七条の二 厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗