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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十三条 (助成等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(助成等)

第六十三条

国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。

2国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

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