条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十三条の二

昭和三十二年法律第百六十四号法律

第六十三条の二

国及び地方公共団体は、営業者の組織の自主的活動の促進を通じて生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、組合、小組合及び連合会に対して必要な助成その他の援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第六十三条の二について教えてください」と聞く
← 第六十三条(助成等) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第六十四条(都道府県が処理する事務) →