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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五条 (原則)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(原則)

第五条

組合は、次の要件を備えなければならない。

  1. 営利を目的としないこと。
  2. 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
  3. 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

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(環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第二項の規定による承認を得ている者又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る標識の様式につき、第六条の規定による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十七条の十三第三項の規定による公告及び届出又は同項の規定による届出を行ったものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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