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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第四条 (法人格及び住所)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(法人格及び住所)
第四条
組合は、法人とする。
2
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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(罰則に関する経過措置)
附則
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