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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の四 (生活衛生同業小組合)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(生活衛生同業小組合)

第五十二条の四

政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。

2小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。

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