条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十三条の二 (設立の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(設立の認可の申請)

第十三条の二

第五十二条の四第一項の規定により生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業計画書及び収支予算書
  3. 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書
  4. 加入申込書
  5. 創立総会の議事録の謄本
  6. 組合員となるべき者の数及びそれらの者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面
  7. 当該小組合の設立についての組合の総会又は総代会の議決による同意書

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則第十三条の二(設立の認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 目次 第十三条の三(合併の認可の申請) →