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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則 第十三条の三 (合併の認可の申請)

昭和三十二年厚生省令第三十七号府省令
(合併の認可の申請)

第十三条の三

第五十二条の七第三項の規定により小組合の合併の認可を申請しようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 合併理由書
  2. 合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の定款
  3. 合併契約書又はその謄本
  4. 合併後存続する小組合又は合併によつて設立する小組合の事業計画書及び収支予算書
  5. 合併の当事者たる小組合が合併に関する事項につき議決した総会の議事録の謄本
  6. 合併が出資価額の総額の減少を伴うときは次に掲げる書類
    1. 第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の二第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
    2. 第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の二第二項の規定による公告又は催告をしたことを証する書面
    3. 異議を述べた債権者があつたときは、法第五十二条の七第二項において準用する法第四十九条の三第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

2合併により小組合を設立しようとする場合にあつては、前項の書類のほか、合併によつて設立する小組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任及び前項第二号から第五号までの書類が法第五十二条の八第一項の規定による設立委員によつてなされたものであることを証する書面を提出しなければならない。

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