(解散の事由) 第五十条 組合は、次の事由によつて解散する。一総会の決議二破産手続開始の決定三定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生四第五十二条の三の規定による解散の命令2共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗