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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十条 (解散の事由)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(解散の事由)

第五十条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 破産手続開始の決定
  3. 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生
  4. 第五十二条の三の規定による解散の命令

2共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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